はじめて車を買う人が損しないために絶対知っておくべき10のこと【①車の売買契約の成立時期】
2024.01.15
こんにちは!
車のお探し専門店新潟認定ディーラー
パレスオートセンターの鍋谷タツローです。
はじめて車を購入する人が多い1月~3月。
でも『車なんて買ったことないからよく分からない』
という人も多いのではないかと思います。
そこで、
【はじめて車を買う人が損しないために絶対知っておくべき10のこと】
というテーマで、
10回に分けてアドバイスさせていただきます。
10回のお題目はコチラ↓
①車の売買契約3つの成立時期とは?
この10個知っているだけで、
初めての車を購入する際に失敗する確率がグーーーーンと減りますので、
是非何回も読み返してくださいね。
目次
①車の売買契約3つの成立時期とは?
車を購入しようとしたときにはお客様と販売店で売買契約を結びます。
ではその売買契約はいつ成立するのでしょうか?
・見積書をもらった時?
・契約書を交わしたとき?
・入金したとき?
・納車したとき?
基本的には売買契約書の裏面に小さく書いてあります。
ここでは公正取引協議会に加盟している車屋さんの売買契約が成立する3つの時期をお伝えしますね。
① 購入者の名義に変更登録がなされたとき
自動車は登録商品と言って、
購入したお客様や法人など、
一台一台に名前や住所が登録されます。
そのためには登録人になる方の印鑑証明書や住民票など必要になりますので、
その書類を渡して、
名義変更されたときというのが、一つ目の売買契約成立時期になります。
要は車検証が自分の名義になったとき!
ということです。
② 販売者が購入者の依頼に基づく修理改造架装に着手したとき
車は契約書を交わしてから、
購入した自動車販売店やその他の整備工場、
板金工場で整備したり、
修理をしてから納車するのが一般的です。
要は購入した車を整備したり、修理したりし始めた時というのが、
二つ目の売買契約の成立になる!
ということです。
③ 車両が購入者に引き渡されたとき
これはそのままの意味ですね。
納車されたとき。
ということです。
つまり3つ目の売買契約の成立は
【納車されたとき】
ということです。
上記3つの中で、いずれか早い日が売買契約成立にあたりますので、
もし
『キャンセルしたい!』
となったときはその前に販売店に伝えることが大事です。
ちなみにローンで購入した場合は、
これらの書面に定められている日に契約が成立します。
まとめ
今回は車の売買契約の成立時期について書かせていただきました。
基本的には売買契約書の裏面に小さく書いてありますが、
公正取引協議会に加盟している車屋さんでは、3つの売買契約が成立する時期があります。
それが、
① 購入者の名義に変更登録がなされたとき
② 販売者が購入者の依頼に基づく修理改造架装に着手したとき
③ 車両が購入者に引き渡されたとき
この3つになります。
『注文書を記載したらもうキャンセル料が20%かかります!』
とか言ってくる業者もいるので、
裁判で争えば勝てるかもしれませんが、
そんな面倒なことはしたくないと思いますので、
車を購入される際はすべて納得してから契約書を記入するようにしてくださいね。
次の記事は
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